平成15年8月30日UP
☆新自治研究会会則☆
8月30日午前11時18分に掲示板の方に「結成の目的について」の質問書き込みがありました。
新自治研究会としては、「隠し事は無くしよう」ということにより、新人を含め、全体会議を常に行う事を方針としています。そして、今回の規約等の公開についても、規約成立と同時に、HP上で公開することについて、所属全員の同意を得ており、よって、ポーページにて公開致します。
また、当方のページの都合上、この場所を利用致します。
平成15年8月30日・午後1時45分作成UP
余市町議会新自治研究会発足によせて
平成15年までの余市町議会においては、議員各々が離合参集を繰り返していた。そして8月選挙においては、過去に類を見ない程の候補者が乱立、激しい選挙が行われた。
これは、国における政党間の垣根の問題や世相・世代背景もあるものの、保守革新政治に対する批判、並びに現職議員に対する批判がその背景にあったものであると推測される。
選挙結果においても、その通りの結果が表れ、町民は新たな、既存にない枠組みを求めていると判断出来るのでないか。
新会派発足に当たり、政党・党籍・政策の枠を超え、余市町、並びに地域のために参集出来る者が集う事とし、自由で拘束のない活発な議員活動を目指すものとし、ここに新たな新会派を発足するに至った。
その趣旨に則り、政党政治活動においては一切拘束せず、あくまでも集う目的を、余市町並びに北後志・後志全体のみに限定し活動を行い、集うものとするものである。
会派名決定に至る過程においては、これからの議会議員活動は、町内のみならず視点を高く上げる事により、高所低所からくまなく開き、さらには、常に自らを研鑽し続けなければならないという議員本来の使命である『研究を続ける』という事を明確に掲げることにより、自治研究とし、これに加え、好むと好まざると、新たな枠組である町村合併という問題等に対し、けっして逃げることなく、新たなる捕らえを行う事として『新自治研究会』と命名を行った。
常に理想を高く掲げ、そして、住民の幸せのために、ここに集うものであり、その志しに共鳴する者あれば、常に門戸を広げ向かい入れるものである。
平成15年8月28日・木曜日
余市町議会議員 吉田 豊
吉田 浩一
土屋 美奈子
野呂 栄二
佐藤 敏
松原 友香
安宅 俊威
余市町議会新自治研究会会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は『余市町議会新自治研究会』と称する。
2.本会の事務所は会長宅におく。
(目 的)
第2条 本会は、余市町政の発展振興を基本として、町議会運営において、そ
の政策並びに活動方針を審議決定するとともに、会員相互の親睦をは
かるをもって目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、町政のあらゆる分野における活発
な議会活動並びに調査研究を行うために次の事業を行う。
(1)議会活動における会紀の確立に関すること。
(2)本会の目的達成のため必要に応じて、各種政策を樹立すること。
(3)会員相互の親睦をはかり、並びに慶弔に関すること。
第2章 役 員
(役 員 の 設 置)
第4条 本会の会務運営のため次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)幹 事 長 1 名
(3)会 計 1 名
(役員の任期及び選任)
第5条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠により就任した者は
前任者の残留期間とする。
2.役員は、すべて総会において選任するものとする。
(役 員 の 任 務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
2.幹事長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会の職務を代理し、
本会の目的達成のため必要に応じ、各種政策等の樹立をはかるものと
する。
3.会計は本会の経理業務を担当する。
第3章 会 議
(総会及び役員会)
第7条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会の決議事項)
第8条 総会は、本会のすべての決議を行うものとし、概ね次の事項を審議
決定する。
(1)町議会の運営方針に関すること。
(2)町議会活動における賛否修正に関すること。
(3)本会役員、並びに町議会の各常任委員の選任及び特別委員の選
任に関すること。
(4)本会則に定める決議事項に関すること。
(5)その他第2条の目的達成につき、必要な事項。
2.総会の議事は構成員の3分の2以上の出席により成立し、その過半
数をもって決定する。
(役員会の構成及び所掌事項)
第9条 役員会は、第4条の役員全員をもって構成し、本会の運営協議にあた
るとともに、総会の決議により付託された事項について審議決定する。
第4章 議会活動の規制
(議員活動及び規制)
第10条 本会所属の議員は、議会会議規則を守り併せて本会の決定に従い、
統一ある議会活動の万全を期さなければならない。
第5章 慶 事
(慶 事)
第11条 本会の行う慶弔等については、次のとおりとする。
(1)会員が病気又は負傷のため2週間以上病臥又は、入院2週間以上
にわたった時は、見舞金として1人宛1万円を贈呈するものとする。
(2)会員死亡の場合は、香料として5万円(外花代)を贈呈するものと
する。ただし配偶者の場合は3万円及び花代を贈呈するものとする。
(3)その他の香典の場合は5千円とする。
(4)会員の結婚の場合は、祝い金として3万円を贈呈するものとする。
(5)前各項のほか、特に必要と認める場合は役員会において、その
都度決定するものとする。
第6章 会 計
(経費及び収入)
第12条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充て
る。会費の額は別に総会の議を経て定める。
(会計年度及び会計報告)
第13条 本会の会計年度は、9月1日より翌8月31日までとする。ただし
会計報告については総会時において、会計幹事が報告を行うもの
とする。
第7章 入会・退会
(入会・退会)
第14条 本会の入会・退会に対しては総会の決議を持って行うものとする。
2.入会においては、全会員の承諾を必要とする。
3.退会の場合は、本人の意思を最大限尊重し、拘束するような事は
あってはならない。
第8章 会則の改正
(会 則 の 改 正)
第15条 この会則の改正は、会員の3分の2以上、出席した総会の議を
経なければならない。
附 則
この会則は、平成15年8月28日から施行する。