No57・7月4日掲載 
☆農業委員会委員選挙終了☆
任期満了に伴う農業委員会委員選挙が7月2日、全国一斉に告示されました。
余市町の農業委員会委員の定数は、21名となっており、うち、選挙で選ばれる公選委員は16名となっています。
農業委員の選挙は、農地保有者のみが選挙権(立候補権も同様)を有しており、余市町では約1400名が対象となっています。
選挙のシステムは、立候補から開票まで通常の選挙と同様に行われ、提出書類も議員選挙と同じものが使われますが、公職選挙法が“適用”ではなく“準用”される事にあります。
一番の違いは、選挙資金に関する事項で、一般の町長・議員選挙では、使える法定選挙費用が決められています。
法廷選挙費用とは、5日間の選挙期間で使えるお金であり、住民一人に付き◎◎円と決まっており、余市町の議員選挙では5日間で約180万円となっています。(人口によって決まるので、その都度、変動します。町長の場合は300万くらい?と記憶しています。また、町長選挙には供託金がありますが、議員選挙にはありません。)
また、選挙ポスターに関しては、公設掲示板以外には掲示出来ず、これらに違反すると選挙違反となってしまいます。
これに対し、農業委員の選挙では、公設のポスター掲示板はありません。また、法定選挙費用についても規定がありません。つまり、ポスターは何枚でも掲示出来ますし、また、選挙期間中、選挙にいくらお金を使っても良い事となっています。
ただし、選挙ですので戸別訪問は禁止ですし、また、買収の場合は逮捕され、余市町ではありませんが、買収で逮捕され委員資格を失った事例もあります。
さて今回の余市町農業委員選挙ですが、告示日の5時までに立候補届けを提出する事が出来ますが、5時まで提出した人数は16名でした。
選挙すべき委員の数を越えなかった。という事で公職選挙法100条の規定により、無投票で当選が決まりました。
私は、この山田地区より、地元の推薦を受け、立候補届けを提出。2回目の当選となりましたが、当日は立候補届けを提出した後、町内25カ所において、街頭演説をさせて頂きました。
農業委員選挙において、過去の選挙ではポスターの掲示はありましたが、選挙カーを出動させた事例は無いと聞き及んでおります。
また、一般的に公務員の兼職は出来ない事となっていますが、農業委員はこれに該当せず、公選農業委員と町議会議員の兼職は可能であり、余市町では私が始めてのケースでした。
お騒がせしました事につきまして、お詫び申し上げます。
