No53・5月11日
☆第4回臨時会開催終了☆
5月10日金曜日、余市町議会第4回臨時会が開催、終了し、原案のとおり可決しました。主たるものは次の2点でした。
1,裁判に伴う行政報告と、弁護士費用240万円の追悔計上
※町長からの行政報告(要約)
予算執行差止請求事件並びに執行停止の申立について
本件予算執行差止請求事件につきましては、養護老入ホーム施設整備資金償還補助金の執行について、余市町黒川町8丁目39番地、蒲原健蔵氏から、地方自治法に基づく監査請求書が平成14年2月8日余市町監査委員へ提出され、監査委員は監査を行い、本件監査請求には理由がないものと認める旨の監査結果を平成14年4月3日、書面により通知されたところであります。
この監査結果に対して、請求者蒲原健蔵氏は、一般会計予算の一部執行差止め請求事件並びに平成14年度余市町一般会計予算の一部の執行停止申立として、平成14年4月8日札幌地方裁判所に提訴されたものであります。
訴状の請求の趣旨は、1,平成14年度余市町一般会計予算のうち養護老入ホーム施設整備資金償補助金の執行を差し止める
2,平成14年度余市町一般会計予算のうち余市町在宅高齢者介護予防及び生括支援事業手数料徴収条例に基づく生きがい対応型ディサービス事業委託料、生活管理指導員派遣事業委託料、生活管理指導短期宿泊事業委託料の執行を差し止める
3,訴訟費用は被告の負担とする との判決を求めるものであります。また、執行停止申立書の請求の趣旨は、本案予算執行差止請求事件で請求した予算執行を本案が確定するまで停止を求めるものであります。
このため、この対応について検討を行った結果、今後専門的知識を有する弁護士を訴訟代理人として委任いたし、対応してまいる考えとなったところでございます。
私は、質疑の中で「余市町としては、裁判で何を目指すかの?」と質問をした所、『訴えは認められない』と全面的に争う姿勢をみせましたが、「余市町側が勝訴の場合、相手側に損害賠償を求めるのか?」と再度質問をしましたが、『困難である。』との答弁がされました。
住民には、行政を訴える権利はあると思いますが、この原告は、過去数度となく、余市町を被告とし裁判を起こし、前回は結果的に原告自ら取り下げをしました。
確かに、役場側としても、非常に辛い立場であることは理解しておりますが、訴えられればその都度弁護費用が掛かり、前回分と合わせれば500万という金額が一般財源から出されている事は事実としてあります。
原告は訴えを起こす前に、直接の担当課に何度も足を運び(私の質疑の中で確認しています)、さらに、行政報告にある通り、監査委員に監査請求をした上で訴えたので、手続上で手落ちはありません。ですが、権利を否定するものはでありませんが、幾度と無く繰り返されのであれば、結果的に無駄な出費と言わざるを得ません。
私のほか、吉田豊議員・佐藤一夫議員が質問に行い、理事者側の答弁に納得出来なかった事もあり、私を含め質疑をした者は起立しませんでしたが賛成多数で懸案通りに可決されました。
2,取水場の工事請負契約
この工事はあゆ見橋掛け替えにともなう、道道の付け替え等により、現在の取水場が道路用地に入るため、移転されます。尚、移転補償ですので、余市町からの実質的な持ち出しはありません。
(1)余市川系取水ポンプ場築造工事
面 積 等 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階、338m2
契約金額 3億0345万円(消費税込み金額)
落 札 率 99.54%
工 期 平成14年5月13日〜平成15年9月30日
相 手 側 三井・和田特定建設工事共同企業体
代表者 札幌市中央区北2西4 三井建設札幌支店
(2)余市川系取水ポンプ場電気計装設備工事
工事内容 機械・電気計装設備工事一式
契約金額 1億7325万円(消費税込み金額)
落 札 率 92.44%
工 期 平成14年5月13日〜平成15年9月30日
相 手 側 東芝・新栄・大江特定建設工事共同企業体
代表者 札幌市中央区北3西1 東芝北海道支社